遺言書作成について

遺言書作成の目的相続が始まるとその遺産をめぐる相続人間のトラブルが増えています。そのため被相続人(亡くなった方)の意思を明確に示して相続人間の争いを防止するため、遺言書の作成をすることが大事になります。

遺言書は法律で細かく規定があります。遺産をめぐる相続人間のトラブルを防ぐため遺言を書かれても、形式に従って作成されていなければ効力が認められずに残された方々の間に争いを起こすことになるかもしれません。

民法に基づき正しく遺言書が作成されていれば、基本的には遺言通りに財産処理や相続手続きなどが進められます。遺言書には種類がありますので、ご自身に合った遺言書を選別するためにも専門家にご相談されることをお勧めします。

遺言書作成の目的

遺言書作成の目的を明確にしましょう。

  • 家族間で起こる遺産相続トラブルを防ぐため
  • 残された家族が担う手続きの負担を軽くするため
  • 相続人ではないが、内縁関係の方など特定の人に財産を残したい

遺言書の種類

遺言書には、次のような種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者の全文を自分で書き、署名・押印をして自分で保管することを言います。用紙とペンがあればいつでも作成できます。原則として全文を自筆にて作成しますが、近年の法改正によって現在では自筆証書に相続財産の財産目録については本人以外の者がパソコンで作成したり通帳の写しを添付することで良いとなりました。

メリット 簡単に作成できて内容の変更がいつでもできる
デメリット 内容不備や代筆・パソコンでの作成による遺言書無効になる可能性あり

 

公正証書遺言

遺言者の意思に基づき、公証人が遺言書を作成します。証人2名必要。
原本は公証役場に保管されるので確実性の高い遺言方法です。
公証人が作成しているため内容の不備で遺言自体が無効になることがないうえに、偽造・紛失の危険もなく遺言書の内容がきちんと実行されるので安心です。

メリット 公証人が作成するので不備による無効がない
公証役場に保管されるため紛失の心配がない
デメリット 証人が2名必要であったり、作成に手間と費用がかかる

 

秘密証書遺言

遺言の内容を知られたくない場合に秘密証書遺言で作成します。作成には公証人及び証人2名が必要になります。
遺言者が自筆やパソコンなどで遺言書を作成し、署名・押印をして封筒に入れ封印します。
その封筒を公証人に提出し、遺言者及び公証人・証人が署名押印します。

秘密証書遺言は、手間がかかる割にはそんなにメリットが少なく、現在あまり利用されていません。

メリット 内容が秘密にでき、代筆やパソコンでの作成が可能
デメリット 証人が2名必要で作成に手間と費用がかかる
内容は公証人及び証人にも秘密に作成できるが、内容に不備があれば無効になる
本人死亡後、家庭裁判所の検認が必要

 

遺言書(公正証書遺言)作成の流れ

遺言書作成公正証書まずはお電話かメールでお問い合わせください。

面談させていただき詳しくご相談を伺います。疑問や不安なことなどお聞きかせください。

お客様のご希望や内容をお聞かせいただいたのち、遺言作成までのスケジュールや費用等の説明をいたします。説明や料金に納得して頂いて正式なご依頼となります。

公正証書遺言の作成手順

遺言書の文案を作成

財産目録(預貯金、不動産など)の作成
相続人、相続額の詳細決定
公正証書遺言の作成に必要な書類の準備

相続人がどなたになるか、相続財産が何かによって、必要書類も異なります。
複雑な書類の取り寄せの代行を致します。委任状が必要になります。

遺言書文案の内容をご本人にご確認して頂きます。
その際に、遺言の内容と証人の方のご都合等日程をお伺いします。

公証役場の決定と公証人と事前の打ち合わせ

公証人に当事務所からの文案を送付し内容について事前に打ち合わせをして確認しておきます。
そのあと公証人から準備完了の連絡後、公証人日程と公証人に支払う手数料の額等を確認しご連絡します。

公証役場にて遺言書の正本・謄本の交付

予定日時に、公証人が証人2名と一緒に公証役場に行きます。
遺言者・証人は遺言内容を確認し、公証人と共に遺言書原本に署名押印します。

遺言書の正本・謄本の交付を受けたあと、公証人に手数料をお支払いいただきます。

以上で公正証書遺言の作成が完了です。

 

遺言書作成の目的

遺言書を作成したいけど作り方が分からない、いろいろ細かく財産を相続させたい等、相続・遺言書作成に関するお悩みは各ご家庭で違うと思います。相続・遺言書作成に関するご質問、アドバイス、作成する前の書類取り寄せ代行もお手伝いさせて頂きます。

せっかく用意していた遺言書が法的効力を持たなければ意味がありません。
皆様の遺言書作成を最後まで丁寧に対応させて頂きますので安心してご相談下さい。

業務完了後もご質問、ご相談があればお伺いいたします。相続・遺言以外の内容でもご気軽にご相談ください。