生前贈与とは
生前贈与とは、生前にあらかじめ財産の一部を特定の人物に贈与することです。
将来相続人になる人物が、相続税の負担を減らすために生前から贈与を行っておくことができます。
生前贈与では容易に誰にでも財産を贈与することが可能です。しかし、贈与者(贈与する人)が財産を贈与したくても、受贈者が了承しない場合は無効になります。
生きている間に将来相続人になる人物に財産を分け与えることにより、将来訪れる相続財産に相続税を抑えることができるというメリットがあります。
生前贈与の基礎控除の計算・贈与の特例等、上手く活用できる知識がありますので皆様のお手伝いできます。お悩み・ご相談がある方は気軽にご連絡ください。
贈与税(暦年贈与)
贈与税は主に暦年課税と呼ばれています。
暦年課税は「1月1日から12月31日まで」を区切りとして贈与税を計算します。
年度での区切りと違いますので注意してください。
暦年課税における贈与税の計算方法は以下になります。
(1年間の贈与額の合計-基礎控除110万円)×税率-控除額=贈与税額
税率と控除額は課税対象となる金額に応じて異なります。
贈与税の税率は以下のようになっています。
20歳以上の者が直系尊属(親や祖父母などの直系の親族)から贈与を受けた場合(平成27年以降)
贈与税の課税対象となる金額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
上記以外の場合(平成27年以降)
贈与税の課税対象となる金額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
相続時精算課税
相続時精算課税制度とは、60歳以上の贈与者(親・祖父母)から20歳以上の受贈者(子・孫)に対して先渡しする生前贈与です。その贈与額が累計2500万円まで贈与時には非課税になる制度です。
条件にさえ当てはまれば、多額の生前贈与が実行できるでしょう。
相続時精算課税制度の注意点
- 相続時の財産価値が贈与時より上回る場合は損となりやすい
- 相続時に精算課税制度を利用すると、その後暦年課税には戻すことができない
- 贈与税の支払いは相続時に発生する
生前贈与が非課税になる控除
生前贈与にはいくつかの控除や非課税となる特例がありますので、それをうまく活用することが節税につながります。
基礎控除
いわゆる暦年贈与における110万円の控除のことです。
110万円を超えますと課税金額として計算されます。
配偶者控除の特例
配偶者控除は2000万円までが非課税になります。贈与するものは不動産、家や土地に住み続けることや婚姻期間20年を越えていることなどの条件があります。
控除の適用は一生に一度のみ使えます。事実婚は対象外となります。
子や孫の教育資金にかかわる特例
30歳未満の子や孫に対する教育資金は贈与する場合は1500万円まで非課税となります。
教育資金は学校に支払うお金のことで、塾や習い事は対象外となります。
資金額の1,500万円は、一括でも、分割で何度贈与しても非課税となります。
受贈者が30歳になると、残額があると贈与税がかかるので、注意が必要です。
結婚や子育て資金の贈与の特例
20歳から49歳までの子や孫に結婚や子育ての資金として贈与した場合、結婚費用に充てられるのは300万円、結婚及び子育て資金なら子や孫1人につき1000万円まで非課税となります。
受贈者が50歳になると、残額があると贈与税がかかるので、注意が必要です。
子や孫の住宅取得資金の贈与の特例
父母や祖父母などから住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、贈与税の申告をすることにより一定の金額について贈与税が非課税となります。