年末調整とは?

会社など雇用主は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。

年末調整の対象者

年末調整の対象となる人は基本的に雇用主から給与をもらっている人で、次のような方々が該当いたします。

・1年を通じて勤務している人
・年の途中で就職し、年末まで勤務している人
・退職者のうち一定の要件の人
・非居住者となった人

<注意>
「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整の時までに雇用主へ提出していなければ、年末調整を受けることはできません。
また、年末調整は通常年末に行いますが、年末調整の対象者によっては年の途中に行う場合があります。

その対象者とは、死亡などの理由で退職をした人、1年以上の予定で海外の支店などへ転勤をした人、などです。いずれもその理由が発生したときに年末調整を行うことになっています。

年末調整の対象にならない方

次のいずれかに該当する方

・給与収入金額が2,000万円を超える方
・災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定により徴収猶予を受けた方
・2箇所以上から給与を受けている人で、他の雇用主に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方