上場株式配当所得の申告

上場株式等に係る配当所得等について所得税と異なる課税方式を個人住民税において選択することができます。ただし所得税の確定申告書を提出していたとしても、別途、住民税の確定申告書を住民税の納税通知書が送達されるときまでに提出しなければなりません。課税方式を異にする場合に、どのような書類の提出が必要となるのか、提出先の市町村によって異なります。また、必ずしも昨年と同様とは限らないため、必ず、提出先の市町村から最新情報を入手し、適正な手続きを行うようにしましょう。