平成31年度税制改正大綱~教育資金の一括贈与非課税措置の見直し~

教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

(1)受贈者の所得制限

教育資金の信託等をする年の前年の合計所得金額が1,000万円を超える受贈者は、非課税措置の適用を受けることができないこととされる。

(2)教育資金の範囲見直し

非課税措置の対象となる教育資金から、23歳以上の受贈者に係る趣味の習い事等の費用を除外する。

(3)死亡前3年以内に非課税措置の適用を受けた場合の取り扱い

教育資金管理契約終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、受贈者が、贈与者からその死亡前3年以内に取得した信託受益権等について非課税措置の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税対象となる。

ただし、その死亡の日において次のいずれかに該当する場合を除く。

① 受贈者が23歳未満である場合

② 受贈者が学校等に在学している場合

③ 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

※ 管理残額・・・非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、贈与者から死亡前3年以内に取得した信託受益権等の価額に対応する金額をいう。

(4)教育資金管理契約の終了事由の見直し

受贈者が30歳に達した場合においても、上記(4)②又は③のいずれかに該当する場合には、次のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとする。

① その年において上記(4)②又は③のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年の12月31日

② 受贈者が40歳に達する日