民法改正~相続分野~

民法(相続法)及び家事事件手続法の一部を改正する法律等に関しての情報が法務省HPにアップされてます。この改正により、配偶者は居住権を確保しながら、従来よりも多くの資金を相続することが可能となります。他方、配偶者と同居する子等にとっては、一次相続で同居住宅を相続できることで二次相続時他に相続財産がない場合に揉めたり、代償分割での資金確保の必要性がなくなるなど、二次相続に向けた将来の不安がなくなります。
また、遺留分算定の際の財産持戻しを相続人は10年に区切ることで、それ以前の贈与財産についての値上がり益に対する遺留分の上昇を抑えることが可能となります。また規定上、持戻す財産の価額は「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る(1044条3項)」、と限定されている点にも注目です。なお、改正は“今すぐ”ではなく、一部を除き公布日(つまり7月13日)から1~2年以内のスタートとなります。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html