消費税簡易課税経過措置

平成26年度税制改正で改正された簡易課税制度のみなし仕入率ですが

この改正の適用時期について経過措置があります。

国税庁HP「消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)」より

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf

 

消費税簡易課税制度選択届出書を提出していない事業者が平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、届出書の強制適用期間である2年間は改正前のみなし仕入れ率が適用されることになります。

つまり、届出書の提出年月日によって、みなし仕入れ率の経過措置対象となるかどうかが異なります。

この届出書は選択制のため、提出忘れによる救済措置は原則ありません。提出したほうが有利であれば、届出書の提出年月日に注意を払い、提出もれのないように注意しましょう。