相続対策(保険料贈与)

来年の相続税の増税を控えて最近注目されている相続対策のひとつである保険について
昭和58年9月に国税庁からでた「生命保険料の負担者の判定について」という事務連絡があるので参考にしていただき実行する場合には注意して実行してくださいね。

1、被相続人の死亡又は生命保険契約の満期により保険金等を
取得した場合若しくは保険事故は発生していないが保険料の負担者が死亡した場合において、当該生命保険金又は当該生命保険契約に関する権利の課税に当たっては、それぞれ保険科の負担者からそれらを相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなして、
相続税又は贈与税を課税することとしている(相法3①一、三、5)。
※生命保険金を受け取った者が保険料を負担している場合には、
所得税(一時所得又は雑所得)が課税される。
2、生命保険契約の締結に当たっては、生計を維持している父親等が契約者となり、被保険者は父親等、受取人は子供等として、
その保険料の支払いは父親等が負担している、というのが通例である。
このような場合には、保険料の支払いについて、
父親等と子供等との間に贈与関係は生じないとして、
相続税法の規定に基づき、保険事故発生時を課税時期としてとらえ、保険金を受け取った子供等に対して相続税又は贈与税を
課税することとしている。
3、ところが、最近、保険料支払能力のない子供等を契約者及び受取人とした生命保険契約を父親等が締結し、その支払保険料については、父親等が子供等に現金を贈与し、その現金を保険料の支払に充てるという事例が見受けられるようになった。
4、この場合の支払保険料の負担者の判定については、
過去の保険料の支払資金は父親等から贈与を受けた現金を充てていた旨、子供等(納税者)から主張があった場合は、事実関係を検討の上、例えば、
a. 毎年の贈与契約書、
b. 過去の贈与税申告書、
c. 所得税の確定申告書等における生命保険料控除の状況、
d. その他贈与の事実が認定できるものなどから
贈与事実の心証が得られたものは、これを認めることとする。
つまりこのa.b.c.dが重要です。また保険に限らず贈与をする場合には何らかの根拠資料
を作成保管することが大事ですね。