平成25年度税制改正大綱~住宅関連 登録免許税等の軽減~

(1)土地売買の登録免許税

土地の売買による所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年間延長する。(現行は1.5%)※ 現行制度では、平成25年4月1日からは2%の予定。

(2)住宅用家屋取得に係わる登録免許税の軽減措置を拡充のうえ2年延長

ア)住宅用取得に係わる登録免許税の軽減措置を2年延長

①新築家屋の所有権保存登記   軽減税率0.15%

②中古住宅の所有権移転登記   軽減税率0.3%

③住宅取得貸付資金の抵当権設定 軽減税率0.1%

イ)適用対象となる中古住宅の拡充

適用対象とする中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年内のものに限

る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に加える。

 

(3)不動産譲渡契約書等に貼付する印紙税の特例措置を拡充のうえ5年延長

不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置についてその適用期限を5年延長したうえ、平成26年4月1日以後に作成される文書に係る税率を次のとおり引き下げる。

契約金額

現行

改正案

不動産の譲渡に関する契約書

建設工事の請負に関する契約書

10万円超

50万円以下

100万円超

200万円以下

400円

200円

50万円超

100万円以下

200万円超

300万円以下

1,000円

500円

100万円超

500万円以下

300万円超

500万円以下

2,000円

1,000円

500万円超 1,000万円以下

1万円

5,000円

1000万円超 5000万円以下

1万5千円

1万円

5000万円超 1億円以下

4万5千円

3万円

1億円超 5億円以下

8万円

6万円

5億円超 10億円以下

18万円

16万円

10億円超 50億円以下

36万円

32万円

50億円超

54万円

48万円